増税延期は「決まった、間に合わない」の嘘

消費税増税法にはご存知の通り、附則18条がある。
 いわゆる景気条項のこと。その時の景気を判断して増税を延期できるかどうかを判断できるという内容。
 そして安倍総理はこの法律に基いて10月1日の日銀短観を見て判断するとしている。
 何の問題もない。

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